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優遇制度の拡充について

2015.04.01

平成27年4月から優遇制度を拡充しました。

1 雇用奨励金の拡充

常用従業員(正社員)の場合
①交付対象者の拡大
「事業開始前2年又は後1年の間に新たに雇用された者」を「事業開始前2年又は後5年の間に雇用された者」に拡大。
②奨励金額の増額
常用従業員1人につき30万円を40万円に拡充。
③新規学卒者の場合の加算
高校又は大学等の新規学卒者を常用従業員として採用した場合、奨励金を1人につき10万円加算し50万円となります。

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2 固定資産税の課税免除の実施

企業立地促進法に定める企業立地計画に従って設置した建物・構築物、及びその敷地である土地について、一定の要件を満たした場合には、固定資産税の課税免除の適用があります。

なお、固定資産税の課税免除の適用があった場合は、立地奨励金から課税免除額を差し引くこととなります。

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